図書館法第13条

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条文[編集]

第十三条(職員)
公立図書館に館長並びに当該図書館を設置する地方公共団体の教育委員会が必要と認める専門的職員、事務職員及び技術職員を置く。
2 館長は、館務を掌理し、所属職員を監督して、図書館奉仕の機能の達成に努めなければならない。

解説[編集]

前条:
図書館法第10条
(設置)
図書館法
図書館法第13条
(職員)
次条:
図書館法第14条
(図書館協議会)


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