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コンメンタール図書館法

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタールコンメンタール教育コンメンタール図書館法

図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)の逐条解説書。


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第1章 総則(第1条 - 第9条)

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第1条(この法律の目的)
第2条(定義)
第3条(図書館奉仕)
第4条(司書及び司書補)
第5条(司書及び司書補の資格)
第6条(司書及び司書補の講習)
第7条(司書及び司書補の研修)
第7条の2(設置及び運営上望ましい基準)
第7条の3(運営の状況に関する評価等)
第7条の4(運営の状況に関する情報の提供)
第8条(協力の依頼)
第9条(公の出版物の収集)

第2章 公立図書館(第10条 - 第23条)

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第10条(設置)
第11条及び第12条 削除
第13条(職員)
第14条(図書館協議会)
第15条(〃)
第16条(〃)
第17条(入館料等)
第18条及び第19条 削除
第20条(図書館の補助)
第21条及び第22条 削除
第23条(〃)

第3章 私立図書館(第24条 - 第4条)

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第24条 削除(昭42法120)
第25条(都道府県の教育委員会との関係)
第26条(国及び地方公共団体との関係)
第27条(国及び地方公共団体との関係)
第28条(入館料等)
第29条(図書館同種施設)

附則

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第1条
第2条
第3条
第4条
第5条
第6条
第7条
第8条
第9条
第10条
第11条
第12条
第13条
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