コンメンタール図書館法
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図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条 - 第9条)
[編集]- 第1条(この法律の目的)
- 第2条(定義)
- 第3条(図書館奉仕)
- 第4条(司書及び司書補)
- 第5条(司書及び司書補の資格)
- 第6条(司書及び司書補の講習)
- 第7条(司書及び司書補の研修)
- 第7条の2(設置及び運営上望ましい基準)
- 第7条の3(運営の状況に関する評価等)
- 第7条の4(運営の状況に関する情報の提供)
- 第8条(協力の依頼)
- 第9条(公の出版物の収集)
第2章 公立図書館(第10条 - 第23条)
[編集]- 第10条(設置)
- 第11条及び第12条 削除
- 第13条(職員)
- 第14条(図書館協議会)
- 第15条(〃)
- 第16条(〃)
- 第17条(入館料等)
- 第18条及び第19条 削除
- 第20条(図書館の補助)
- 第21条及び第22条 削除
- 第23条(〃)
第3章 私立図書館(第24条 - 第4条)
[編集]第24条削除(昭42法120)- 第25条(都道府県の教育委員会との関係)
- 第26条(国及び地方公共団体との関係)
- 第27条(国及び地方公共団体との関係)
- 第28条(入館料等)
- 第29条(図書館同種施設)