コンテンツにスキップ

図書館法第15条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタールコンメンタール教育コンメンタール図書館法図書館法第15条

条文

[編集]

【図書館協議会委員】

第15条
図書館協議会の委員は、当該図書館を設置する地方公共団体の教育委員会が任命する。

解説

[編集]

参照条文

[編集]

前条:
図書館法第14条
(図書館協議会)
図書館法
#2第2章 公立図書館
次条:
図書館法第16条
【図書館協議会委員の任命の基準等】
このページ「図書館法第15条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。