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図書館法第17条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタールコンメンタール教育コンメンタール図書館法

条文

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(入館料等)

第17条
公立図書館は、入館料その他図書館資料の利用に対するいかなる対価をも徴収してはならない。

解説

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参照条文

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前条:
図書館法第16条
【図書館協議会委員の任命の基準等】
図書館法
第2章 公立図書館
次条:
図書館法第18条
削除
図書館法第20条
(図書館の補助)
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