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図書館法第23条

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コンメンタールコンメンタール教育コンメンタール図書館法図書館法第23条

条文

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【補助金交付の中止・返金】

第23条
国は、第20条の規定による補助金の交付をした場合において、左の各号の一に該当するときは、当該年度におけるその後の補助金の交付をやめるとともに、既に交付した当該年度の補助金を返還させなければならない。
  1. 図書館がこの法律の規定に違反したとき。
  2. 地方公共団体が補助金の交付の条件に違反したとき。
  3. 地方公共団体が虚偽の方法で補助金の交付を受けたとき。

解説

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前条:
図書館法第20条
(図書館の補助)
図書館法
第2章 公立図書館
次条:
図書館法第25条
(都道府県の教育委員会との関係)
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