図書館法第23条

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条文[編集]

第二十三条
国は、第二十条の規定による補助金の交付をした場合において、左の各号の一に該当するときは、当該年度におけるその後の補助金の交付をやめるとともに、既に交付した当該年度の補助金を返還させなければならない。
一 図書館がこの法律の規定に違反したとき。
二 地方公共団体が補助金の交付の条件に違反したとき。
三 地方公共団体が虚偽の方法で補助金の交付を受けたとき。

解説[編集]

前条:
図書館法第20条
(図書館の補助)
図書館法
図書館法第23条
次条:
図書館法第25条
(都道府県の教育委員会との関係)


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