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コンメンタール>コンメンタール教育>コンメンタール図書館法>図書館法第8条
- 第八条(協力の依頼)
- 都道府県の教育委員会は、当該都道府県内の図書館奉仕を促進するために、市(特別区を含む。以下同じ。)町村の教育委員会に対し、総合目録の作製、貸出文庫の巡回、図書館資料の相互貸借等に関して協力を求めることができる。
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