国と民間企業との間の人事交流に関する法律

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

国と民間企業との間の人事交流に関する法律(最終改正:平成二一年六月三日法律第四四号)の逐条解説書。

Wikipedia
Wikipedia
ウィキペディア国と民間企業との間の人事交流に関する法律の記事があります。
第1条(目的)
第2条(定義)
第3条(人事院の権限及び責務)
第4条(内閣総理大臣の責務)
第5条(交流基準)
第6条(民間企業の公募)
第7条(交流派遣)
第8条(交流派遣の期間)
第9条(労働契約の締結)
第10条(交流派遣職員の職務)
第11条(交流派遣職員の給与)
第12条(交流派遣職員の服務等)
第13条(交流派遣職員の職務への復帰)
第14条(交流派遣職員に関する国家公務員共済組合法 の特例)
第15条(交流派遣職員に関する児童手当法 の特例)
第16条(職務に復帰した職員に関する一般職の職員の給与に関する法律 の特例)
第17条(職務に復帰した職員等に関する国家公務員退職手当法 の特例)
第18条(交流派遣職員の職務復帰時における処遇)
第19条(交流採用)
第20条(官職の制限)
第21条(交流採用職員の服務等)
第22条(雇用継続交流採用職員に関する雇用保険法 の特例)
このページ「国と民間企業との間の人事交流に関する法律」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。