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国土調査法第22条の2

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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第22条の2
  1. 国土交通大臣、土地改良区等を所管する大臣又は事業所管大臣は、国土調査の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、国土調査に従事する測量業を営む者に対し、当該国土調査の実施の状況につき、必要な報告を求めることができる。
  2. 都道府県知事は、国土調査の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、国の機関及び都道府県以外の者が実施する国土調査に従事する測量業を営む者に対し、当該国土調査の実施の状況につき、必要な報告を求めることができる。

解説

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参照条文

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前条:
国土調査法第22条
(国土交通大臣、土地改良区等を所管する大臣、事業所管大臣及び都道府県知事が行う報告の請求及び勧告)
国土調査法
第5章 雑則
次条:
国土調査法第23条
(国土調査に関係がある測量又は調査に関する報告及び資料の提出の請求)