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国土調査法第22条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(国土交通大臣、土地改良区等を所管する大臣、事業所管大臣及び都道府県知事が行う報告の請求及び勧告)

第22条
  1. 国土交通大臣、土地改良区等を所管する大臣又は事業所管大臣は、国土調査を実施する者に対し、随時、当該国土調査の実施に関し、報告を求め、又は必要な勧告をすることができる。
  2. 都道府県知事は、国の機関及び都道府県以外の国土調査を実施する者に対し、随時、当該国土調査の実施に関し、報告を求め、又は必要な勧告をすることができる。

解説

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参照条文

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前条:
国土調査法第21条
(成果の保管)
国土調査法
第5章 雑則
次条:
国土調査法第22条の2