コンテンツにスキップ

国土調査法第29条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

[編集]

(損失補填)

第29条
  1. 第26条第1項又は第2項の規定により植物若しくは垣、さくその他これらに類するものを伐除させ、又は第27条の規定により土地の使用を一時制限し、若しくは土地等を一時使用したために損失を生じた場合においては、これらの規定により伐除させ、又は一時制限し、若しくは一時使用した者は、その損失を受けた者に対して、相当の価額により、その損失を補償しなければならない。
  2. 測量法(昭和24年法律第188号)第20条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

解説

[編集]

参照条文

[編集]

前条:
国土調査法第28条
(試験材料の採取収集)
国土調査法
第5章 雑則
次条:
国土調査法第30条
(標識等の設置及び移転)
このページ「国土調査法第29条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。