国土調査法第33条

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条文[編集]

(特別地方公共団体に関する規定)

第33条
  1. この法律中市町村又は市町村長に関する規定は、特別区又は特別区長に適用する。
  2. この法律中町村又は町村長に関する規定は、町村が設ける一部事務組合国土調査に関する事務を共同処理するものがある場合においては、当該一部事務組合又はその管理者に適用する。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
国土調査法第32条の2
(代位登記)
国土調査法
第5章 雑則
次条:
国土調査法第34条
(測量法との関係)