コンテンツにスキップ
メインメニュー
メインメニュー
サイドバーに移動
非表示
ナビゲーション
メインページ
コミュニティ・ポータル
談話室
最近の更新
おまかせ表示
アップロード(ウィキメディア・コモンズ)
ヘルプ
ヘルプ
検索
検索
表示
寄付
アカウント作成
ログイン
個人用ツール
寄付
アカウント作成
ログイン
ログアウトした編集者のページ
もっと詳しく
投稿記録
このIPとの会話
目次
サイドバーに移動
非表示
ページ先頭
1
条文
2
解説
3
参照条文
目次の表示・非表示を切り替え
国土調査法第33条
言語を追加
リンクを追加
本文
議論
日本語
閲覧
編集
履歴表示
ツールボックス
ツール
サイドバーに移動
非表示
操作
閲覧
編集
履歴表示
全般
リンク元
関連ページの更新状況
特別ページ
この版への固定リンク
ページ情報
このページを引用
短縮URLを取得する
QRコードをダウンロード
印刷/書き出し
ブックの新規作成
PDF 形式でダウンロード
印刷用バージョン
他のプロジェクト
表示
サイドバーに移動
非表示
出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
条文
[
編集
]
(特別地方公共団体に関する規定)
第33条
この法律中市町村又は市町村長に関する規定は、
特別区
又は特別区長に適用する。
この法律中町村又は町村長に関する規定は、町村が設ける
一部事務組合
で
国土調査
に関する事務を共同処理するものがある場合においては、当該一部事務組合又はその管理者に適用する。
解説
[
編集
]
参照条文
[
編集
]
前条:
国土調査法第32条の2
(代位登記)
国土調査法
第5章 雑則
次条:
国土調査法第34条
(測量法との関係)
カテゴリ
:
国土調査法