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国土調査法第32条の2

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(代位登記)

第32条の2
  1. 地方公共団体又は土地改良区等は、前条の規定により土地の合併があつたものとして調査を行う場合において必要があるときは、当該土地の登記簿表題部に所有者として記録された者若しくは所有権の登記名義人又はその相続人に代わり土地の表題部若しくは所有権の登記名義人の氏名若しくは名称若しくは住所についての変更の登記若しくは更正の登記又は所有権の保存若しくは相続による移転の登記を申請することができる。
  2. 前項の登記の手続に関し必要な事項は、政令で定める。

解説

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参照条文

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前条:
国土調査法第32条
(分割又は合併があつたものとして行う地籍調査)
国土調査法
第5章 雑則
次条:
国土調査法第33条
(特別地方公共団体に関する規定)