コンテンツにスキップ

国土調査法第36条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

[編集]
第36条
次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
  1. 国土調査の成果をして真実に反するものたらしめる行為をした者
  2. 国土調査に従事する者又はこれに従事した者で、国土調査の実施の際に知つた他人の秘密に属する事項を他に漏らし、又は盗用した者

改正経緯

[編集]

2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。

(改正前)懲役
(改正後)拘禁刑

解説

[編集]

参照条文

[編集]

前条:
国土調査法第35条
国土調査法
第6章 罰則
次条:
国土調査法第37条
このページ「国土調査法第36条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。