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国土調査法第37条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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第37条
次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
  1. 国土調査の実施を妨げた者
  2. 第22条の2又は第23条の規定により報告又は資料の提出を求められた場合において、報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の記載をした報告をし、若しくは虚偽の資料の提出をした者
  3. 第24条の規定による立入りを拒み、又は妨げた者
  4. 第25条第1項の規定による立会い又は同条第2項の規定による出頭を拒んだ者
  5. 第27条の規定による土地の使用の一時制限に違反し、又は土地、工作物若しくは樹木の一時使用を拒み、若しくは妨げた者
  6. 第28条の規定による試験材料の採取収集を拒み、又は妨げた者

解説

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参照条文

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前条:
国土調査法第36条
国土調査法
第6章 罰則
次条:
国土調査法第38条
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