国土調査法第37条
表示
条文
[編集]- 第37条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
- 一 国土調査の実施を妨げた者
- 二 第二十二条の二又は第二十三条の規定により報告又は資料の提出を求められた場合において、報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の記載をした報告をし、若しくは虚偽の資料の提出をした者
- 三 第二十四条の規定による立入りを拒み、又は妨げた者
- 四 第二十五条第一項の規定による立会い又は同条第二項の規定による出頭を拒んだ者
- 五 第二十七条の規定による土地の使用の一時制限に違反し、又は土地、工作物若しくは樹木の一時使用を拒み、若しくは妨げた者
- 六 第二十八条の規定による試験材料の採取収集を拒み、又は妨げた者
解説
[編集]参照条文
[編集]- 国土調査法第22条の2
- 国土調査法第23条(国土調査に関係がある測量又は調査に関する報告及び資料の提出の請求)
- 国土調査法第24条(立入り)
- 国土調査法第25条(立会又は出頭)
- 国土調査法第27条(土地の使用の一時制限又は土地等の一時使用)
- 国土調査法第28条(試験材料の採取収集)
|
|