国土調査法第6条の3

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条文[編集]

(地籍調査に関する都道府県計画等)

第6条の3
  1. 都道府県は、前条第一項の通知を受けたときは、同項の特定計画に基づき、政令で定めるところにより地籍調査に関する都道府県計画を定めて、これを国土交通大臣に報告しなければならない。
  2. 都道府県は、前項の都道府県計画に基き、関係市町村又は土地改良区等と協議し、毎年度、政令で定めるところにより、当該年度における事業計画を定めなければならない。
  3. 都道府県は、前項の事業計画を定めようとする場合においては、あらかじめ、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。
  4. 国土交通大臣は、前項の同意をする場合においては、第九条の二第二項の規定により国が負担することとなる経費の総額が国会の議決を経た予算の金額を超えない範囲内においてしなければならない。
  5. 第二項の事業計画が定められた場合においては、都道府県知事は、遅滞なく、政令で定めるところによりこれを公表するよう努めるとともに、関係市町村又は土地改良区等に通知しなければならない。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
国土調査法第6条の2
(地籍調査に関する特定計画)
国土調査法
第2章 計画及び実施
次条:
国土調査法第6条の4
(事業計画の実施等)