国土調査法第9条の2
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条文
[編集](経費の負担)
- 第9条の2
- 都道府県は、政令で定めるところにより、第6条の4の規定により市町村が行う地籍調査に要する経費の4分の3又は土地改良区等が行う地籍調査に要する経費の6分の5を負担する。
- 国は、政令で定めるところにより、第6条の4の規定により都道府県が行う地籍調査に要する経費の2分の1又は前項の規定により市町村が行う地籍調査について都道府県が負担する経費の3分の2若しくは土地改良区等が行う地籍調査について都道府県が負担する経費の10分の8を負担する。
- 前項の規定により国が負担する経費は、第6条の3第3項の同意に係る金額を限度とするものとする。
解説
[編集]参照条文
[編集]- 国土調査法第6条の3(地籍調査に関する都道府県計画等)
- 国土調査法第6条の4(事業計画の実施等)
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