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国家賠償法第5条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタール国家賠償法

条文

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【他の法律の適用】

第5条
国又は公共団体の損害賠償の責任について民法以外の他の法律に別段の定があるときは、その定めるところによる。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第4条
【民法の適用】
国家賠償法
次条:
第6条
【相互保証】


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