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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
コンメンタール国家賠償法
条文
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]
第4条
国又は公共団体の損害賠償の責任については、前三条【
第1条
、
第2条
、
第3条
】の規定によるの外、民法の規定による。
解説
[
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]
国家賠償法第1条
国家賠償法第2条
国家賠償法第3条
参照条文
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]
判例
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]
損害賠償請求、同附帯控訴
(最高裁判例 昭和43年06月27日)
民法第724条
,
民法第147条
1号
損害賠償
(最高裁判例 昭和53年07月17日)
国家賠償法第1条
1項,失火の責任に関する法律
前条:
第3条
国家賠償法
次条:
第5条
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国家賠償法第4条
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スタブ
国家賠償法
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