国家賠償法第4条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタール国家賠償法

条文[編集]

第4条
国又は公共団体の損害賠償の責任については、前三条【第1条第2条第3条】の規定によるの外、民法の規定による。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第3条
国家賠償法
次条:
第5条


このページ「国家賠償法第4条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。