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国家賠償法第4条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタール国家賠償法

条文

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第4条
国又は公共団体の損害賠償の責任については、前三条【第1条第2条第3条】の規定によるの外、民法の規定による。

解説

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参照条文

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判例

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  1. 損害賠償請求、同附帯控訴(最高裁判所判決昭和43年6月27日)民法第724条民法第147条1号、国家賠償法第1条第1項
    1. 民法第724条の「損害及ヒ加害者ヲ知リタル時」にあたるとされた事例
      登記官吏の過失により虚偽の所有権移転登記がされ、これを信頼して土地を買い受け、その地上に建物を建築したものが、右事実関係を知り自己が右土地の所有権を取得しえないことを知つたときは、その時に、右建物を収去することによつて生ずる損害についてもその損害および加害者を知つたものと解するのが相当である。
    2. 一個の債権の数量的な一部についてのみ判決を求める旨を明示して訴を提起した場合と右残部についての消滅時効中断の効力
      不法行為に基づく損害賠償債権の一部についてのみ判決を求める旨を明示して訴を提起した場合、訴提起による消滅時効中断の効力はその一部の範囲においてのみ生じ、残部には及ばないと解するのが相当である。
  2. 損害賠償(最高裁判所判決昭和53年7月17日)失火ノ責任ニ関スル法律国家賠償法第1条第1項
    公権力の行使にあたる公務員の失火と「失火ノ責任ニ関スル法律」の適用
    公権力の行使にあたる公務員の失火による国又は公共団体の損害賠償責任については、失火の責任に関する法律が適用される。
    • 国又は公共団体の損害賠償の責任について、国家賠償法4条は、同法1条1項の規定が適用される場合においても、民法の規定が補充的に適用されることを明らかにしているところ、失火責任法は、失火者の責任条件について民法709条の特則を規定したものであるから、国家賠償法4条の「民法」に含まれると解するのが相当である。また、失火責任法の趣旨にかんがみても、公権力の行使にあたる公務員の失火による国又は公共団体の損害賠償責任についてのみ同法の適用を排除すべき合理的理由も存しない。したがつて、公権力の行使にあたる公務員の失火による国又は公共団体の損害賠償責任については、国家賠償法4条により失火責任法が適用され、当該公務員に重大な過失のあることを必要とするものといわなければならない。

前条:
第3条
国家賠償法
次条:
第5条
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