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国家賠償法第4条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタール国家賠償法

条文

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第4条
国又は公共団体の損害賠償の責任については、前三条【第1条第2条第3条】の規定によるの外、民法の規定による。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第3条
国家賠償法
次条:
第5条


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