国民健康保険法第1条

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法学社会法国民健康保険法コンメンタール国民健康保険法)(

条文[編集]

(この法律の目的)
第1条  

  1. この法律は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もつて社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする。


解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]

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