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コンメンタール>コンメンタール国民健康保険法(前)(次)
(国民健康保険運営協議会)
- 第11条
- 国民健康保険事業の運営に関する重要事項を審議するため、市町村に国民健康保険運営協議会を置く。
- 前項に規定するもののほか、国民健康保険運営協議会に関して必要な事項は、政令で定める。
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