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国民健康保険法第10条

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コンメンタールコンメンタール国民健康保険法)(

条文

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(特別会計)

第10条  
市町村は、国民健康保険に関する収入及び支出について、政令の定めるところにより、特別会計を設けなければならない。

解説

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参照条文

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