国民健康保険法第116条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタールコンメンタール国民健康保険法)(

条文[編集]

(修学中の被保険者の特例)

第116条  
修学のため一の市町村の区域内に住所を有する被保険者であつて、修学していないとすれば他の市町村の区域内に住所を有する他人と同一の世帯に属するものと認められるものは、第5条の規定にかかわらず、当該他の市町村の行なう国民健康保険の被保険者とし、かつ、この法律の適用については、当該世帯に属するものとみなす。

解説[編集]

  • 第5条(被保険者)

参照条文[編集]

このページ「国民健康保険法第116条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。