国民健康保険法第5条

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コンメンタール国民健康保険法)(

条文[編集]

(被保険者)

第5条  
市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)の区域内に住所を有する者は、当該市町村が行う国民健康保険の被保険者とする。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


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