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国民健康保険法第3条

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コンメンタールコンメンタール国民健康保険法

条文

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(保険者)

第3条  
  1. 市町村及び特別区は、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うものとする。
  2. 国民健康保険組合は、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うことができる。

解説

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参照条文

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前条:
国民健康保険法第2条
(国民健康保険)
国民健康保険法
第1章 総則
次条:
国民健康保険法第4条
(国及び都道府県の義務)
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