国民健康保険法第4条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタールコンメンタール国民健康保険法)(

条文[編集]

(国及び都道府県の義務)

第4条  
  1. 国は、国民健康保険事業の運営が健全に行われるようにつとめなければならない。
  2. 都道府県は、国民健康保険事業の運営が健全に行われるように、必要な指導をしなければならない。

解説[編集]

参照条文[編集]

このページ「国民健康保険法第4条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。