国民健康保険法第4条
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条文
[編集](国、都道府県及び市町村の責務)
- 第4条
- 国は、国民健康保険事業の運営が健全に行われるよう必要な各般の措置を講ずるとともに、第1条に規定する目的の達成に資するため、保健、医療及び福祉に関する施策その他の関連施策を積極的に推進するものとする。
- 都道府県は、安定的な財政運営、市町村の国民健康保険事業の効率的な実施の確保その他の都道府県及び当該都道府県内の市町村の国民健康保険事業の健全な運営について中心的な役割を果たすものとする。
- 市町村は、被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項、国民健康保険の保険料(地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による国民健康保険税を含む。第11条第2項、第54条の3第1項、第2項及び第4項、第63条の2、第81条の2第1項各号並びに第10項第2号及び第3号並びに第82条の2第2項第2号及び第3号並びに第6項において同じ。)の徴収、保健事業の実施その他の国民健康保険事業を適切に実施するものとする。
- 都道府県及び市町村は、前二項の責務を果たすため、保健医療サービス及び福祉サービスに関する施策その他の関連施策との有機的な連携を図るものとする。
- 都道府県は、第2項及び前項に規定するもののほか、国民健康保険事業の運営が適切かつ円滑に行われるよう、国民健康保険組合その他の関係者に対し、必要な指導及び助言を行うものとする。
改正経緯
[編集]2023年改正
[編集]第3項後段を以下のとおり改正。
- (改正前)
第9条第3項、第7項及び第10項、第11条第2項、第63条の2、 - (改正後)第11条第2項、第54条の3第1項、第2項及び第4項、第63条の2、
2017年改正
[編集]以下のとおり改正。
- 見出しを以下のものから改正。
- 国及び都道府県の義務
- 第1項を以下のものから改正。
- 国は、国民健康保険事業の運営が健全に行われるようにつとめなければならない。
- 第2項を以下のものから改正。
- 都道府県は、国民健康保険事業の運営が健全に行われるように、必要な指導をしなければならない。
- 第3項から第5項を新設。
解説
[編集]参照条文
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