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国民健康保険法第63条の2

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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【保険給付の制限・保険料納付の拒否】

第63条の2
  1. 市町村及び組合は、保険給付(第43条第3項又は第56条第2項の規定による差額の支給を含む。以下同じ。)を受けることができる世帯主又は組合員が保険料を滞納しており、かつ、当該保険料の納期限から厚生労働省令で定める期間が経過するまでの間に、当該市町村又は組合が保険料納付の勧奨等を行つてもなお当該保険料を納付しない場合においては、当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合を除き、厚生労働省令で定めるところにより、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めるものとする。
  2. 市町村及び組合は、前項に規定する厚生労働省令で定める期間が経過しない場合においても、保険給付を受けることができる世帯主又は組合員が、当該市町村又は組合が保険料納付の勧奨等を行つてもなお保険料を滞納している場合においては、当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合を除き、厚生労働省令で定めるところにより、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めることができる。
  3. 市町村及び組合は、第54条の3第1項又は第2項本文の規定の適用を受けている世帯主又は組合員であつて、前二項の規定による保険給付の全部又は一部の支払の一時差止がなされているものが、なお滞納している保険料を納付しない場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、当該世帯主又は組合員に通知して、当該一時差止に係る保険給付の額から当該世帯主又は組合員が滞納している保険料額を控除することができる。

改正経緯

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2023年改正により、以下のとおり改正。

  1. 第1項及び第2項の以下の当該箇所
    (改正前)厚生労働省令で定める期間が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合においては、
    (改正後)厚生労働省令で定める期間が経過するまでの間に、当該市町村又は組合が保険料納付の勧奨等を行つてもなお当該保険料を納付しない場合
  2. 第3項
    (改正前)第9条第6項第22条において準用する場合を含む。)の規定により被保険者資格証明書の交付
    (改正後)第54条の3第1項又は第2項本文の規定の適用

2017年改正

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各項の冒頭を以下のとおり改正。

(改正前)保険者は、
(改正後)市町村及び組合は、

解説

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参照条文

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前条:
第63条
【保険給付の制限・強制診断に対する不当な拒否】
国民健康保険法
第4章 保険給付
第3節 保険給付の制限
次条:
第64条
(損害賠償請求権)
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