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国民健康保険法第9条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(届出等)

第9条  
  1. 世帯主は、厚生労働省令で定めるところにより、その世帯に属する被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならない。
  2. 世帯主と同一の世帯に属する全て又は一部の被保険者が第36条第3項に規定する電子資格確認を受けることができない状況にあるときは、当該世帯主は、厚生労働省令で定めるところにより、当該世帯主が住所を有する市町村に対し、当該状況にある被保険者の資格に係る情報として厚生労働省令で定める事項を記載した書面の交付又は当該事項の電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものをいう。以下この項から第4項までにおいて同じ。)による提供を求めることができる。この場合において、当該市町村は、厚生労働省令で定めるところにより、速やかに、当該書面の交付の求めを行つた世帯主に対しては当該書面を交付するものとし、当該電磁的方法による提供の求めを行つた世帯主に対しては当該事項を電磁的方法により提供するものとする。
  3. 前項の規定により同項の書面の交付を受け、又は電磁的方法により同項の厚生労働省令で定める事項の提供を受けた世帯主と同一の世帯に属する被保険者は、当該書面又は当該事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものを提示することにより、第36条第3項本文第52条第6項第52条の2第3項第53条第3項及び第54条の3第6項において準用する場合を含む。)又は第54条の2第3項第54条の3第6項において準用する場合を含む。)の確認を受けることができる。
  4. 世帯主は、その世帯に属する全て又は一部の被保険者の資格に係る事実の確認のため、厚生労働省令で定めるところにより、当該世帯主が住所を有する市町村に対し、当該事実を記載した書面の交付又は当該書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供を求めることができる。この場合において、当該市町村は、厚生労働省令で定めるところにより、当該書面の交付の求めを行つた世帯主に対しては当該書面を交付するものとし、当該電磁的方法による提供の求めを行つた世帯主に対しては当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供するものとする。
  5. 世帯主は、その世帯に属する被保険者がその資格を喪失したときは、厚生労働省令で定めるところにより、速やかに、市町村にその旨を届け出なければならない。
  6. 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条から第24条まで第25条第30条の46又は第30条の47の規定による届出があつたとき(当該届出に係る書面に同法第28条の規定による付記がされたときに限る。)は【参照条文】、その届出と同一の事由に基づく第1項又は前項の規定による届出があつたものとみなす。
  7. 前各項に規定するもののほか、被保険者に関する届出及び被保険者の資格に関する確認に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

改正経緯

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2023年マイナンバー法改正により、改正前は、被保険者による資格の取得又は喪失の届出に対する市町村の保険証の交付又は返還について定められていたものが、保険証発行は廃止され届出及び届出た内容についての情報提供(いわゆる「資格確認証」の発行)に関する規定に改正された。

解説

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参照条文

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  1. 第1項「厚生労働省令で定めるところ」
    国民健康保険法施行規則第2条(都道府県の区域内に住所を有するに至つた者に係る資格取得の届出)
    国民健康保険法施行規則第3条(法第6条各号のいずれにも該当しなくなつた者に係る資格取得の届出)
  2. 第2項
    1. 前段「厚生労働省令で定めるところ」
      国民健康保険法施行規則第6条(資格確認書の交付等)第1項
    2. 「厚生労働省令で定める事項」
      国民健康保険法施行規則第6条(資格確認書の交付等)第4項
    3. 後段「厚生労働省令で定めるところ」
      国民健康保険法施行規則第6条(資格確認書の交付等)第2項
  3. 第3項「厚生労働省令で定める方法」
    国民健康保険法施行規則第7条の3(資格情報通知書による通知)第2項第2号
  4. 第4項
    1. 前段「厚生労働省令で定めるところ」
      国民健康保険法施行規則第7条の2の2(被保険者の資格に係る事実を記載した書面の交付等)第1項
    2. 後段「厚生労働省令で定めるところ」
      国民健康保険法施行規則第7条の2の2(被保険者の資格に係る事実を記載した書面の交付等)第2項
  5. 第5項「厚生労働省令で定めるところ」
    国民健康保険法施行規則第12条(都道府県の区域内に住所を有しなくなつた者に係る資格喪失の届出)
    国民健康保険法施行規則第13条(法第6条各号のいずれかに該当するに至つた者に係る資格喪失の届出)
  6. 第6項
    1. 届出とみなされるもの
    2. みなし届出の特例
      • 住民基本台帳法第28条(国民健康保険の被保険者である者に係る届出の特例)
        この章又は第4章の4の規定による届出をすべき者が国民健康保険の被保険者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、その資格を証する事項で政令で定めるものを付記するものとする。
  7. 第7項「厚生労働省令で定めるところ」
    2025年12月時点において該当はない。

前条:
国民健康保険法第8条
(資格喪失の時期)
国民健康保険法
第2章 都道府県及び市町村
次条:
国民健康保険法第10条
(特別会計)
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