国民年金法施行令第6条の9
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条文
[編集](法第90条の2第2項第1号及び第90条の3第1項第1号の政令で定める額)
- 第6条の9
- 法第90条の2第2項第1号及び第90条の3第1項第1号に規定する政令で定める額は、これらの号の扶養親族等がないときは118万円とし、これらの号の扶養親族等があるときは118万円に当該扶養親族等1人につき38万円(当該扶養親族等が所得税法に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族であるときは当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき48万円とし、当該扶養親族等が同法 に規定する特定扶養親族であるときは当該特定扶養親族1人につき63万円とする。)を加算した額とする。
解説
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