国民年金法第90条の2
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条文
[編集]【一部免除の特例規定】
- 第90条の2
- 次の各号のいずれかに該当する被保険者等から申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間(前条第1項若しくは次項若しくは第3項の規定の適用を受ける期間又は学生等である期間若しくは学生等であつた期間を除く。)に係る保険料につき、既に納付されたもの及び第93条第1項の規定により前納されたものを除き、その4分の3を納付することを要しないものとし、申請のあつた日以後、当該保険料に係る期間を第5条第5項に規定する保険料4分の3免除期間(第94条第1項の規定により追納が行われた場合にあつては、当該追納に係る期間を除く。)に算入することができる。ただし、世帯主又は配偶者のいずれかが次の各号のいずれにも該当しないときは、この限りでない。
- 前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき。
- 前条第1項第2号から第4号までに該当するとき。
- 保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき。
- 次の各号のいずれかに該当する被保険者等から申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間(前条第1項若しくは前項若しくは次項の規定の適用を受ける期間又は学生等である期間若しくは学生等であつた期間を除く。)に係る保険料につき、既に納付されたもの及び第93条第1項の規定により前納されたものを除き、その半額を納付することを要しないものとし、申請のあつた日以後、当該保険料に係る期間を第5条第6項に規定する保険料半額免除期間(第94条第1項の規定により追納が行われた場合にあつては、当該追納に係る期間を除く。)に算入することができる。ただし、世帯主又は配偶者のいずれかが次の各号のいずれにも該当しないときは、この限りでない。
- 前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき。
- 前条第1項第2号から第4号までに該当するとき。
- 保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき。
- 次の各号のいずれかに該当する被保険者等から申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間(前条第1項若しくは前二項の規定の適用を受ける期間又は学生等である期間若しくは学生等であつた期間を除く。)に係る保険料につき、既に納付されたもの及び第93条第1項の規定により前納されたものを除き、その4分の1を納付することを要しないものとし、申請のあつた日以後、当該保険料に係る期間を第5条第7項に規定する保険料4分の1免除期間(第94条第1項の規定により追納が行われた場合にあつては、当該追納に係る期間を除く。)に算入することができる。ただし、世帯主又は配偶者のいずれかが次の各号のいずれにも該当しないときは、この限りでない。
- 前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき。
- 前条第1項第2号から第4号までに該当するとき。
- 保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき。
- 前条第3項の規定は、前三項の規定による処分を受けた被保険者から当該処分の取消しの申請があつたときに準用する。
- 第1項第1号、第2項第1号及び第3項第1号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。
- 第1項から第3項までの規定により納付することを要しないものとされたその一部の額以外の残余の額に5円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数が生じたときは、これを10円に切り上げるものとする。
解説
[編集]参照条文
[編集]- 国民年金法施行令第6条の9(法第90条の2第2項第1号 及び第90条の3第1項第1号 の政令で定める額)
参照条文
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