国民年金法施行規則第1条の2
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コンメンタール>コンメンタール国民年金法施行規則 (前)(次)
条文
[編集](資格取得の届出)
- 第1条の2
- 法第12条第1項 の規定による第一号 被保険者(法第7条第1項第一号 に規定する第一号 被保険者をいう。以下同じ。)の資格の取得の届出は、当該事実があつた日から十四日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を市町村長(都の特別区にあつては、区長とする。第2章を除き、以下同じ。)に提出することによつて行わなければならない。
- 一 氏名、性別、生年月日及び住所
- 二 国民年金手帳を所持し、かつ、当該国民年金手帳に記載されている氏名に変更があるものにあつては、変更前の氏名
- 三 資格取得の年月日及びその理由
- 四 第1条各号に規定する者のいずれかに該当するものにあつては、基礎年金番号
- 法第12条第5項 の規定による第三号 被保険者(法第7条第1項第三号 に規定する第三号 被保険者をいう。以下同じ。)の資格の取得の届出は、当該事実があつた日から十四日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を日本年金機構(以下「機構」という。)に提出することによつて行わなければならない。
- 一 氏名、性別、生年月日及び住所
- 二 国民年金手帳を所持し、かつ、当該国民年金手帳に記載されている氏名に変更があるものにあつては、変更前の氏名
- 三 資格取得の年月日及びその理由
- 四 前条各号に規定する者のいずれかに該当するものにあつては、基礎年金番号
- 五 配偶者の氏名及び生年月日
- 六 配偶者の基礎年金番号
- 前二項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
- 一 第一条各号に規定する者のいずれかに該当するものにあつては、国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
- 二 第三号被保険者の資格の取得の届出を行う者にあつては、次に掲げる書類
- イ 配偶者の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
- ロ 主として配偶者の収入により生計を維持していることを明らかにすることができる書類
解説
[編集]- 法第12条(届出)
参照条文
[編集]- [[]]()