国民年金法第7条

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国民年金法)(

条文[編集]

(被保険者の資格)

第7条  
  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、国民年金の被保険者とする。
    一  日本国内に住所を有する二十歳以上六十歳未満の者であつて次号及び第三号のいずれにも該当しないもの(被用者年金各法に基づく老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付その他の老齢又は退職を支給事由とする給付であつて政令で定めるもの(以下「被用者年金各法に基づく老齢給付等」という。)を受けることができる者を除く。以下「第一号被保険者」という。)
    二  被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者(以下「第二号被保険者」という。)
    三  第二号被保険者の配偶者であつて主として第二号被保険者の収入により生計を維持するもの(第二号被保険者である者を除く。以下「被扶養配偶者」という。)のうち二十歳以上六十歳未満のもの(以下「第三号被保険者」という。)
  2. 前項第三号の規定の適用上、主として第二号被保険者の収入により生計を維持することの認定に関し必要な事項は、政令で定める。
  3. 前項の認定については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第3章(第12条及び第14条を除く。)の規定は、適用しない。


解説[編集]

  • 行政手続法第12条(処分の基準)
  • 行政手続法第14条(不利益処分の理由の提示)

参照条文[編集]

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