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国民年金法第10条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(任意脱退)

第10条  
  1. 被保険者でなかつた者が第一号被保険者となつた場合又は第二号被保険者若しくは第三号被保険者が第一号被保険者となつた場合において、その者の次に掲げる期間を合算した期間が25年に満たないときは、その者は、第7条第1項の規定にかかわらず、いつでも、厚生労働大臣の承認を受けて、被保険者の資格を喪失することができる。
    1. 被保険者の資格を取得した日又は第二号被保険者若しくは第三号被保険者が第一号被保険者となつた日の属する月から60歳に達する日の属する月の前月までの期間
    2. その者が被保険者期間を有する者である場合におけるその被保険者期間
  2. 前項の場合においては、その者は、同項の承認を受けた日の翌日に被保険者の資格を喪失する。ただし、被保険者でなかつた者が第一号被保険者となつた場合であつて、同項の承認の申請が、その者が被保険者の資格を取得した日から起算して3月以内になされたものであるときは、その者は、さかのぼつて被保険者とならなかつたものとみなし、第二号被保険者又は第三号被保険者が第一号被保険者となつた場合であつて、同項の承認の申請が、当該第一号被保険者となつた日から起算して3月以内になされたものであるときは、その者は、当該第一号被保険者となつた日にさかのぼつて被保険者の資格を喪失したものとみなす。

解説

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参照条文

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  • 第7条(被保険者の資格)

前条:
第9条
(資格喪失の時期)
国民年金法
第2章 被保険者
次条:
第11条
(被保険者期間の計算)
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