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国民年金法第115条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタール国民年金法

条文

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(基金の給付)

第115条  
国民年金基金(以下「基金」という。)は、第1条の目的を達成するため、加入員の老齢に関して必要な給付を行なうものとする。

解説

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  • 第1条(国民年金制度の目的)

参照条文

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前条:
国民年金法第114条
【第105条違反に対する行政罰】
国民年金法
第10章 国民年金基金及び国民年金基金連合会

第1節 国民年金基金

第1款 通則
次条:
国民年金法第115条の2
(種類)
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