国民年金法第115条

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コンメンタール国民年金法)(

条文[編集]

(基金の給付)

第115条  
国民年金基金(以下「基金」という。)は、第1条の目的を達成するため、加入員の老齢に関して必要な給付を行なうものとする。


解説[編集]

  • 第1条(国民年金制度の目的)

参照条文[編集]

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