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国民年金法第115条
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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
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国民年金法
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条文
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]
(基金の給付)
第115条
国民年金基金(以下「基金」という。)は、
第1条
の目的を達成するため、加入員の老齢に関して必要な給付を行なうものとする。
解説
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]
第1条(国民年金制度の目的)
参照条文
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]
[[]]()
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国民年金法第115条
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