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国民年金法 (前)(次)
(国民年金制度の目的)
- 第1条
- 国民年金制度は、w:日本国憲法第25条第2項 に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。
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