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国民年金法第18条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(年金の支給期間及び支払期月)

第18条  
  1. 年金給付の支給は、これを支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から始め、権利が消滅した日の属する月で終るものとする。
  2. 年金給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた日の属する月の翌月からその事由が消滅した日の属する月までの分の支給を停止する。ただし、これらの日が同じ月に属する場合は、支給を停止しない。
  3. 年金給付は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれの前月までの分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであつた年金又は権利が消滅した場合若しくは年金の支給を停止した場合におけるその期の年金は、その支払期月でない月であつても、支払うものとする。

解説

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参照条文

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前条:
国民年金法第17条
(端数処理)
国民年金法
第3章 給付
第1節 通則
次条:
国民年金法第18条の2
(死亡の推定)
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