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国民年金法第18条の2

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(死亡の推定)

第18条の2  
船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその船舶に乗つていた者若しくは船舶に乗つていてその船舶の航行中に行方不明となつた者の生死が3箇月間分らない場合又はこれらの者の死亡が3箇月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分らない場合には、死亡を支給事由とする給付の支給に関する規定の適用については、その船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた日又はその者が行方不明となつた日に、その者は、死亡したものと推定する。航空機が墜落し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその航空機に乗つていた者若しくは航空機に乗つていてその航空機の航行中に行方不明となつた者の生死が3箇月間分らない場合又はこれらの者の死亡が3箇月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分らない場合にも、同様とする。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
国民年金法第18条
(年金の支給期間及び支払期月)
国民年金法
第3章 給付
第1節 通則
次条:
国民年金法第18条の3
(失踪宣告の場合の取扱い)
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