国民年金法第19条

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コンメンタール国民年金法)(

条文[編集]

(未支給年金)

第19条  
  1. 年金給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき年金給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の年金の支給を請求することができる。
  2. 前項の場合において、死亡した者が遺族基礎年金の受給権者であつたときは、その者の死亡の当時当該遺族基礎年金の支給の要件となり、又はその額の加算の対象となつていた被保険者又は被保険者であつた者の子は、同項に規定する子とみなす。
  3. 第1項の場合において、死亡した受給権者が死亡前にその年金を請求していなかつたときは、同項に規定する者は、自己の名で、その年金を請求することができる。
  4. 未支給の年金を受けるべき者の順位は、第一項に規定する順序による。
  5. 未支給の年金を受けるべき同順位者が二人以上あるときは、その一人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。

解説[編集]

年金給付の受給権者が死亡時に支給状況が発生していた年金給付の受領者

  • 自己の名で」請求できる。
    相続に係らない。従って、遺言・遺贈の対象ともならない。
  • 生計を同じく」する以下の親族に請求権及び形成権が付与される。
  • ①配偶者⇒②子⇒③父母⇒④孫⇒⑤祖父母⇒⑥兄弟姉妹
  • 上位の者に受給権が発生する場合、下位の者には、一切の権利が発生しない(相続ではないので、代襲もない)。
  • 複数の同順位者は、保険者に対して連帯する。

参照条文[編集]

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