国民年金法第52条の3
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条文
[編集](遺族の範囲及び順位等)
- 第52条の3
- 死亡一時金を受けることができる遺族は、死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものとする。ただし、前条第3項の規定に該当する場合において支給する死亡一時金を受けることができる遺族は、死亡した者の配偶者であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものとする。
- 死亡一時金(前項ただし書に規定するものを除く。次項において同じ。)を受けるべき者の順位は、前項に規定する順序による。
- 死亡一時金を受けるべき同順位の遺族が2人以上あるときは、その1人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その1人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。
解説
[編集]死亡一時金は、遺族基礎年金と異なり、保険料の一定期間以上の納付の対価及び弔慰金的な性格を保つため遺族基礎年における受給可能となる遺族より、受給できる遺族の範囲は広く定められている。
- 「生計を同じく」する以下の親族に請求権及び形成権が付与される。
- ①配偶者⇒②子⇒③父母⇒④孫⇒⑤祖父母⇒⑥兄弟姉妹
- 上位の者に受給権が発生する場合、下位の者には、一切の権利が発生しない(相続ではないので、代襲もない)。このため、保険者は、死亡一時金の支給を請求する者に上位の受給権者がいないことを確認する義務がある。
- 複数の同順位者は、保険者に対して連帯する。すなわち、同順位者が何名いるか等を保険者は確認する義務を負わない。この規定の目的は、保険者の「二重払いのリスク回避」と「事務の効率化」を回避することである。
参照条文
[編集]- 国民年金法第37条の2 - 遺族基礎年金を受けることができる遺族の範囲
関係条文
[編集]- 国民年金法第19条 - 未支給年金の支給を請求できる遺族の範囲及び順位等、死亡一時金の受領の順位等同一の基準によっている。
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