国民年金法第2条

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国民年金法)(

条文[編集]

(国民年金の給付)

第2条  
国民年金は、前条の目的を達成するため、国民の老齢、障害又は死亡に関して必要な給付を行うものとする。

解説[編集]

国民年金は、20歳前障害の傷病に基づく年金受給者や、第3号被保険者のように保険料を納めず給付を受けられる者がいるため、全員が保険の原理に従っているわけではない。そこで、「保険給付」とは言わず「給付」と謳っている。

参照条文[編集]

厚生年金保険法

(この法律の目的)

第一条
この法律は、労働者の老齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とし、あわせて厚生年金基金がその加入員に対して行う給付に関して必要な事項を定めるものとする。
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