国民年金法第27条
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条文
[編集](年金額)
- 第27条
- 老齢基礎年金の額は、780,900円に改定率(次条第1項の規定により設定し、同条(第1項を除く。)から第27条の5までの規定により改定した率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)とする。ただし、保険料納付済期間の月数が480に満たない者に支給する場合は、当該額に、次の各号に掲げる月数を合算した月数(480を限度とする。)を480で除して得た数を乗じて得た額とする。
- 保険料納付済期間の月数
- 保険料4分の1免除期間の月数(480から保険料納付済期間の月数を控除して得た月数を限度とする。)の8分の7に相当する月数
- 保険料4分の1免除期間の月数から前号に規定する保険料4分の1免除期間の月数を控除して得た月数の8分の4に相当する月数
- 保険料半額免除期間の月数(480から保険料納付済期間の月数及び保険料4分の1免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)の4分の4に相当する月数
- 保険料半額免除期間の月数から前号に規定する保険料半額免除期間の月数を控除して得た月数の4分の1に相当する月数
- 保険料4分の4免除期間の月数(480から保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数及び保険料半額免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)の8分の5に相当する月数
- 保険料4分の4免除期間の月数から前号に規定する保険料4分の4免除期間の月数を控除して得た月数の8分の1に相当する月数
- 保険料全額免除期間(第90条の4第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)の月数(480から保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数、保険料半額免除期間の月数及び保険料4分の4免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)の2分の1に相当する月数
解説
[編集]参照条文
[編集]同条(第1項を除く。)から第27条の5までの規定
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[[category:#国民年金法|027]]