国民年金法第26条
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条文
[編集](支給要件)
- 第26条
- 老齢基礎年金は、保険料納付済期間又は保険料免除期間(第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)を有する者が六十五歳に達したときに、その者に支給する。ただし、その者の保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が十年に満たないときは、この限りでない。
解説
[編集]- 第90条の3
参照条文
[編集]判例
[編集]- 遺族厚生年金不支給処分取消請求事件(最高裁判例 平成19年03月08日)厚生年金保険法第3条2項,厚生年金保険法第59条1項,民法第734条
裁決例
[編集]- 項番32 平成21年(国)第77号(平成22年1月29日裁決)国民年金法附則第9条,国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第8条,法第5条8項,民法第734条