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国民年金法第26条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(支給要件)

第26条  
老齢基礎年金は、保険料納付済期間又は保険料免除期間(第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)を有する者が65歳に達したときに、その者に支給する。ただし、その者の保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年に満たないときは、この限りでない。

解説

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参照条文

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  • 第90条の3【学生納付特例制度】

判例

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裁決例

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前条:
国民年金法第25条
(支給の繰下げ)
国民年金法
第3章 給付
第2節 老齢基礎年金
次条:
国民年金法第27条
(支給要件)
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