国民年金法第4条の2

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国民年金法)(

条文[編集]

(財政の均衡)

第4条の2  
国民年金事業の財政は、長期的にその均衡が保たれたものでなければならず、著しくその均衡を失すると見込まれる場合には、速やかに所要の措置が講ぜられなければならない。

解説[編集]

参照条文[編集]

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