国民年金法第5条
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条文
[編集](用語の定義)
- 第5条
- この法律において、「被用者年金各法」とは、次の各号に掲げる法律をいう。
- 一 厚生年金保険法 (昭和二十九年法律第百十五号)
- 二 国家公務員共済組合法 (昭和三十三年法律第百二十八号)
- 三 地方公務員等共済組合法 (昭和三十七年法律第百五十二号)(第11章を除く。)
- 四 私立学校教職員共済法
- この法律において、「保険料納付済期間」とは、第7条第1項第一号に規定する被保険者としての被保険者期間のうち納付された保険料(第96条の規定により徴収された保険料を含み、第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につきその残余の額が納付又は徴収されたものを除く。以下同じ。)に係るもの、第7条第1項第二号に規定する被保険者としての被保険者期間及び同項第三号に規定する被保険者としての被保険者期間を合算した期間をいう。
- この法律において、「保険料免除期間」とは、保険料全額免除期間、保険料四分の三免除期間、保険料半額免除期間及び保険料四分の一免除期間を合算した期間をいう。
- この法律において、「保険料全額免除期間」とは、第7条第一項第一号に規定する被保険者としての被保険者期間であつて第89条、第90条第1項又は第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るもののうち、第94条第4項の規定により納付されたものとみなされる保険料に係る被保険者期間を除いたものを合算した期間をいう。
- この法律において、「保険料四分の三免除期間」とは、第7条第1項第一号に規定する被保険者としての被保険者期間であつて第90条の2第1項の規定によりその四分の三の額につき納付することを要しないものとされた保険料(納付することを要しないものとされた四分の三の額以外の四分の一の額につき納付されたものに限る。)に係るもののうち、第94条第4項の規定により納付されたものとみなされる保険料に係る被保険者期間を除いたものを合算した期間をいう。
- この法律において、「保険料半額免除期間」とは、第7条第1項第一号に規定する被保険者としての被保険者期間であつて第90条の2第2項の規定によりその半額につき納付することを要しないものとされた保険料(納付することを要しないものとされた半額以外の半額につき納付されたものに限る。)に係るもののうち、第94条第4項の規定により納付されたものとみなされる保険料に係る被保険者期間を除いたものを合算した期間をいう。
- この法律において、「保険料四分の一免除期間」とは、第7条第1項第一号に規定する被保険者としての被保険者期間であつて第90条の2第3項の規定によりその四分の一の額につき納付することを要しないものとされた保険料(納付することを要しないものとされた四分の一の額以外の四分の三の額につき納付されたものに限る。)に係るもののうち、第94条第4項の規定により納付されたものとみなされる保険料に係る被保険者期間を除いたものを合算した期間をいう。
- この法律において、「配偶者」、「夫」及び「妻」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとする。
- この法律において、「被用者年金保険者」とは、厚生年金保険の管掌者たる政府又は年金保険者たる共済組合等をいう。
- この法律において、「年金保険者たる共済組合等」とは、国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会又は日本私立学校振興・共済事業団をいう。
解説
[編集]- 第7条(被保険者の資格)
- 第96条(督促及び滞納処分)
- 第90条の2
- 第89条
- 第90条
- 第90条の3
- 第94条(保険料の追納)
参照条文
[編集]- 厚生年金保険法第3条(用語の定義)