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国民年金法第52条の2

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(支給要件)

第52条の2  
  1. 死亡一時金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第一号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数及び保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数を合算した月数が36月以上である者が死亡した場合において、その者に遺族があるときに、その遺族に支給する。ただし、老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがある者が死亡したときは、この限りでない。
  2. 前項の規定にかかわらず、死亡一時金は、次の各号のいずれかに該当するときは、支給しない。
    1. 死亡した者の死亡日においてその者の死亡により遺族基礎年金を受けることができる者があるとき。ただし、当該死亡日の属する月に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したときを除く。
    2. 死亡した者の死亡日において胎児である子がある場合であつて、当該胎児であつた子が生まれた日においてその子又は死亡した者の妻が死亡した者の死亡により遺族基礎年金を受けることができるに至つたとき。ただし、当該胎児であつた子が生まれた日の属する月に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したときを除く。
  3. 第1項に規定する死亡した者の子がその者の死亡により遺族基礎年金の受給権を取得した場合(その者の死亡によりその者の妻が遺族基礎年金の受給権を取得した場合を除く。)であつて、その受給権を取得した当時その子と生計を同じくするその子の父又は母があることにより第41条第2項の規定によつて当該遺族基礎年金の支給が停止されるものであるときは、前項の規定は適用しない。

解説

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参照条文

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  • 第41条(支給停止)

前条:
第52条
(支給停止)
国民年金法
第3章 給付

第5節 付加年金、寡婦年金及び死亡一時金

第3款 死亡一時金
次条:
第52条の3
(遺族の範囲及び順位等)
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