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国民年金法第52条の4

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(金額)

第52条の4  
  1. 死亡一時金の額は、死亡日の属する月の前月までの第一号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数及び保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数を合算した月数に応じて、それぞれ次の表の下欄に定める額とする。
死亡日の属する月の前月までの被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数及び保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数を合算した月数 金額
36月以上180月未満 120,000円
180月以上240月未満 145,000円
240月以上300月未満 170,000円
300月以上360月未満 220,000円
360月以上420月未満 270,000円
420月以上 320,000円
  1. 死亡日の属する月の前月までの第一号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における第87条の2第1項の規定による保険料に係る保険料納付済期間が3年以上である者の遺族に支給する死亡一時金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に定める額に8,500円を加算した額とする。
  2. 解説

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    参照条文

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    前条:
    第52条の3
    (遺族の範囲及び順位等)
    国民年金法
    第3章 給付

    第5節 付加年金、寡婦年金及び死亡一時金

    第3款 死亡一時金
    次条:
    第52条の5
    【国民年金基金又は国民年金基金連合会の解散の場合の取扱い】
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