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国民年金法第8条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(資格取得の時期)

第8条  
前条の規定による被保険者は、同条第1項第2号及び第3号のいずれにも該当しない者については第1号から第3号までのいずれかに該当するに至つた日に、20歳未満の者又は60歳以上の者については第4号に該当するに至つた日に、その他の者については同号又は第5号のいずれかに該当するに至つた日に、それぞれ被保険者の資格を取得する。
  1. 20歳に達したとき。
  2. 日本国内に住所を有するに至つたとき。
  3. 年金各法に基づく老齢給付等を受けることができる者でなくなつたとき。
  4. 被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者の資格を取得したとき。
  5. 被扶養配偶者となつたとき。

解説

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参照条文

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前条:
第7条
(被保険者の資格)
国民年金法
第2章 被保険者
次条:
第9条
(資格喪失の時期)
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