国民年金法第8条

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国民年金法)(

条文[編集]

(資格取得の時期)

第8条  
前条の規定による被保険者は、同条第1項第二号及び第三号のいずれにも該当しない者については第一号から第三号までのいずれかに該当するに至つた日に、二十歳未満の者又は六十歳以上の者については第四号に該当するに至つた日に、その他の者については同号又は第五号のいずれかに該当するに至つた日に、それぞれ被保険者の資格を取得する。
一  二十歳に達したとき。
二  日本国内に住所を有するに至つたとき。
三  被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができる者でなくなつたとき。
四  被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者の資格を取得したとき。
五  被扶養配偶者となつたとき。

解説[編集]

参照条文[編集]

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