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国民年金法附則第9条の2

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(老齢基礎年金の支給の繰上げ)

第9条の2  
  1. 保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する者であつて、60歳以上65歳未満であるもの(附則第5条第1項の規定による被保険者でないものに限るものとし、次条第1項に規定する支給繰上げの請求をすることができるものを除く。)は、当分の間、65歳に達する前に、厚生労働大臣に老齢基礎年金の支給繰上げの請求をすることができる。ただし、その者が、その請求があつた日の前日において、第26条ただし書に該当したときは、この限りでない。
  2. 前項の請求は、厚生年金保険法附則第7条の3第1項又は第13条の4第1項の規定により支給繰上げの請求をすることができる者にあつては、当該請求と同時に行わなければならない。
  3. 第1項の請求があつたときは、第26条の規定にかかわらず、その請求があつた日から、その者に老齢基礎年金を支給する。
  4. 前項の規定により支給する老齢基礎年金の額は、第27条の規定にかかわらず、同条に定める額から政令で定める額を減じた額とする。
  5. 寡婦年金の受給権は、受給権者が第3項の規定による老齢基礎年金の受給権を取得したときは、消滅する。
  6. 第4項の規定は、第3項の規定による老齢基礎年金の受給権者が第87条の2の規定による保険料に係る保険料納付済期間を有する場合における付加年金の額について準用する。この場合において、第4項中「第27条」とあるのは、「第44条」と読み替えるものとする。

解説

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参照条文

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前条:
第9条
(老齢基礎年金等の支給要件の特例)
国民年金法
附則
次条:
第9条の2の2
(老齢厚生年金の支給繰上げの請求ができる者等に係る老齢基礎年金の支給の繰上げの特例)
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