国民年金法附則第9条
表示
条文
[編集](老齢基礎年金等の支給要件の特例)
- 第9条
- 保険料納付済期間又は保険料免除期間(第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。次条第1項及び附則第9条の2の2第1項において同じ。)を有し、かつ、第26条ただし書に該当する者であつて、保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が二十五年以上であるものは、同条、第37条(第四号に限る。)、次条第1項、附則第9条の2の2第1項、第9条の3第1項及び第9条の3の2第1項の規定の適用については、第26条ただし書に該当しないものとみなす。
- 附則第7条第2項の規定は、前項に規定する合算対象期間の計算について準用する。
解説
[編集]- 第90条の3
- 次条(老齢基礎年金の支給の繰上げ)
- 附則第9条の2の2(老齢厚生年金の支給繰上げの請求ができる者等に係る老齢基礎年金の支給の繰上げの特例)
- 第26条(支給要件)
- 第37条(支給要件)
- 附則第7条(被保険者期間に関する特例)
参照条文
[編集]判例
[編集]- 遺族厚生年金不支給処分取消請求事件(最高裁判例 平成19年03月08日)厚生年金保険法第3条2項,厚生年金保険法第59条1項,民法第734条
裁決例
[編集]- 項番32 平成21年(国)第77号(平成22年1月29日裁決)国民年金法第26条,国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第8条,法第5条8項,民法第734条