国民年金法附則第9条
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条文
[編集](老齢基礎年金等の支給要件の特例)
- 第9条
- 保険料納付済期間又は保険料免除期間(第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。次条第1項及び附則第9条の2の2第1項において同じ。)を有する者(以下この項において「保険料納付済期間等を有する者」という。)のうち、第26条ただし書に該当する者であつて保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間(附則第5条第1項第1号又は第3号に該当した期間(第二号被保険者又は第三号被保険者であつた期間、保険料納付済期間及び60歳以上であつた期間を除く。)をいう。以下同じ。)を合算した期間が10年以上であるものは、第26条、次条第1項、附則第9条の2の2第1項、第9条の3第1項及び第9条の3の2第1項の規定の適用については、第26条ただし書に該当しないものとみなし、保険料納付済期間等を有する者のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年に満たない者であつて保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間並びに65歳に達した日の属する月以後の厚生年金保険の被保険者期間を合算した期間が25年以上であるものは、第37条(第3号に限る。)の規定の適用については、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上であるものとみなす。
- 合算対象期間の計算については、第11条の規定の例による。
解説
[編集]参照条文
[編集]- 第90条の3
- 次条(老齢基礎年金の支給の繰上げ)
- 附則第9条の2の2(老齢厚生年金の支給繰上げの請求ができる者等に係る老齢基礎年金の支給の繰上げの特例)
- 第26条(支給要件)
- 第37条(支給要件)
- 第11条(被保険者期間の計算)
判例
[編集]- 遺族厚生年金不支給処分取消請求事件(最高裁判決平成19年03月08日)厚生年金保険法第3条2項,厚生年金保険法第59条1項,民法第734条
- 厚生年金保険の被保険者であった叔父と内縁関係にあった姪が厚生年金保険法に基づき遺族厚生年金の支給を受けることのできる配偶者に当たるとされた事例
- 厚生年金保険の被保険者であった叔父と姪との内縁関係が,叔父と先妻との子の養育を主たる動機として形成され,当初から反倫理的,反社会的な側面を有していたものとはいい難く,親戚間では抵抗感なく承認され,地域社会等においても公然と受け容れられ,叔父の死亡まで約42年間にわたり円満かつ安定的に継続したなど判示の事情の下では,近親者間における婚姻を禁止すべき公益的要請よりも遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与するという厚生年金保険法の目的を優先させるべき特段の事情が認められ,上記姪は同法に基づき遺族厚生年金の支給を受けることのできる配偶者に当たる。
裁決例
[編集]- 項番32 平成21年(国)第77号(平成22年1月29日裁決)国民年金法第26条,国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第8条,法第5条8項,民法第734条
- 老齢基礎年金(国民年金)の裁定の請求に、三親等内の内縁期間について合算対象期間として認められず、国民年金法第26条および国民年金法附則第9条に該当しないため。保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合計した期間が25年に満たないことを理由に、社会保険庁長官が行った、老齢基礎年金を支給しない旨の処分(原処分)に対して、上記最高裁判決を引いて、原処分に対して取り消し裁決をしたもの。
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