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国民年金法附則第9条の3

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(旧陸軍共済組合等の組合員であつた期間を有する者に対する老齢年金の支給)

第9条の3  
  1. 第一号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間、保険料免除期間及び旧陸軍共済組合令(昭和15年勅令第947号)に基づく旧陸軍共済組合その他政令で定める共済組合の組合員であつた期間であつて政令で定める期間を合算した期間が10年以上である者が65歳に達したときは、その者に老齢年金を支給する。ただし、当該保険料納付済期間と当該保険料免除期間とを合算した期間が1年以上であり、かつ、第26条ただし書に該当する場合に限る。
  2. 前項の規定により支給する老齢年金の額は、第一号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間及び保険料免除期間につき、第27条の規定の例によつて計算した額とする。
  3. 第1項の規定による老齢年金は、第3章第2節を除く。)及び第7章から第10章まで【第7章第8章第9章第10章】並びに厚生年金保険法第38条の規定の適用については、老齢基礎年金とみなす。
  4. 第28条附則第9条の2(同条第1項ただし書を除く。)第9条の2の3及び第9条の2の4の規定は、第1項に規定する要件に該当する者について準用する。この場合において、附則第9条の2第1項中「保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する」とあるのは「附則第9条の3第1項に規定する要件に該当する」と、同条第3項中「第26条」とあるのは「附則第9条の3第1項」と読み替えるものとする。
  5. 第1項の規定による老齢年金の受給権は、受給権者が死亡したときは、消滅する。

解説

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参照条文

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旧陸軍共済組合その他『政令で定める』共済組合
国民年金法施行令第13条

前条:
第9条の2の5
(延滞金の割合の特例)
国民年金法
附則
次条:
第9条の3の2
(日本国籍を有しない者に対する脱退一時金の支給)
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