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国民年金法附則第9条の3の2

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(日本国籍を有しない者に対する脱退一時金の支給)

第9条の3の2  
  1. 当分の間、保険料納付済期間等の月数(請求の日の前日において請求の日の属する月の前月までの第一号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数及び保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数を合算した月数をいう。第3項において同じ。)が6月以上である日本国籍を有しない者(被保険者でない者に限る。)であつて、第26条ただし書に該当するものその他これに準ずるものとして政令で定めるものは、脱退一時金の支給を請求することができる。ただし、その者が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
    1. 日本国内に住所を有するとき。
    2. 障害基礎年金その他政令で定める給付の受給権を有したことがあるとき。
    3. 最後に被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあつては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなつた日)から起算して2年を経過しているとき。
  2. 前項の請求があつたときは、その請求をした者に脱退一時金を支給する。
  3. 脱退一時金の額は、基準月(請求の日の属する月の前月までの第一号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間、保険料4分の1免除期間、保険料半額免除期間又は保険料4分の3免除期間のうち請求の日の前日までに当該期間の各月の保険料として納付された保険料に係る月のうち直近の月をいう。)の属する年度における保険料の額に2分の1を乗じて得た額に保険料納付済期間等の月数に応じて政令で定める数を乗じて得た額とする。
  4. 脱退一時金の支給を受けたときは、支給を受けた者は、その額の計算の基礎となつた第一号被保険者としての被保険者であつた期間は、被保険者でなかつたものとみなす。
  5. 脱退一時金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。
  6. 第101条第3項から第5項まで及び第101条の2の規定は、前項の審査請求について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
  7. 第16条第19条第1項、第4項及び第5項第23条第24条第105条第4項第107条第1項並びに第111条の規定は、脱退一時金について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

解説

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参照条文

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前条:
第9条の3
(旧陸軍共済組合等の組合員であつた期間を有する者に対する老齢年金の支給)
国民年金法
附則
次条:
第9条の4
(基礎年金の支払)
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